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遺言書の正しい書き方について

query_builder 2023/07/03
コラム
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「遺言書を書こうと思うけど、書き方が分からない」という方って多いですよね。
実は、遺言書には種類によって書き方が異なり、法律での決まりがあるんです。
そこで今回は、遺言書の正しい書き方について説明していきます。

▼遺言書の書き方
遺言書は、自分がいなくなった後の財産の分配先や家族への感謝など様々な思いや希望を残すために書くものです。
書く種類によって書き方は異なり、書き方に不備があったりすると無効な遺言書となってしまいます。
そのようなリスクを避けるためにも、正しい書き方を理解して遺言書を残すようにしましょう。

■自筆証書遺言
自分自身で自筆で書く遺言書です。

・タイトル・日付・署名押印・本文など、全ての分を自筆で書く
・パソコンによる作成は無効
・書く際は必ずボールペンや万年筆などで、鉛筆は不可
・印鑑は、実印での押印が好ましい
・訂正部分は、捺印をして署名も行う
・財産の事を書く場合は財産目録を作り、財産を把握できる書類も必要

■公正証書遺言
公正証書遺言は自分で作成せず、公証人に作成してもらう遺言書です。

・証人2人以上のもと、公証人役場へ行き作成する
・遺言者が書く内容を伝え、公証人が筆記をする
・遺言者および証人が筆記内容を承認したうえで、各自が署名・捺印する
・法律が定める手続きに従って作成されたものである事を公証人が付記し、署名捺印する

■遺言書で決められる事項
遺言書で決められる重要事項は以下のものがあります。
相続分の指定や分割方法・相続人以外への遺贈・寄付・子供の認知・生命保険の受取人の変更・相続人の廃除などです。

▼まとめ
遺言書は、自分がいなくなった後で家族への感謝や在り方・財産など自分の思いを伝えるために書くものです。
自分で作成も可能ですが、法的効果のある遺言書を作成したい方は専門家に依頼することをお勧めします。
自分の財産を大切な人に残すために、正しい書き方で意味のある遺言書を残しましょう。

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