被相続人が会社勤めをしていて亡くなった場合には、退職金が支払われるケースがあります。
今回は、退職金を相続人が受け取った場合について解説いたします。
▼退職金は相続税の課税対象になる
退職金は
遺産とは違い、相続とは直接的には関係ありません。
しかし、相続税に関わってきます。
被相続人に支給されるはずだった退職金を相続人が受け取った場合、相続税の課税対象となります。
相続とは関係ないと思って、
申告をしなければ脱税とみなされるため気をつけなければなりません。
▼退職金が課税対象になる期間
退職金の受け取りが、被相続人の死後3年以内であれば相続税が課税対象となります。
3年以上経ってから受け取った場合は、相続税ではなく所得税を納めなければなりません。
▼非課税限度額
相続人が受け取った退職金全てが相続税の課税対象とされるわけではありません。
取得した退職金の合計が、非課税限度額以下であれば相続税の課税対象とはなりません。
計算方法は次のとおりです。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
相続人以外の人が受け取った場合は、非課税の対象とはなりません。
▼退職金は相続放棄しても貰える
被相続人に借金などがあり、相続人が相続放棄をする事があります。
しかし、退職金に関しては「みなし相続財産」といい、相続を放棄したとしても受取ることが出来ます。
▼まとめ
退職金は相続財産とは少し異なります。
ただし、受け取った場合は相続税を支払う可能性があることを知っておきましょう。
相続放棄しても貰うことのできる退職金ですので、退職金を受け取った際の正しい知識を身に付けておくと慌てずに
対応できますよ。