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孫へ財産分与をする方法

query_builder 2023/06/05
コラム
53
遺産相続で、孫が財産を相続する権利はありません。
しかし孫にも財産分与をしたいと考える方も多いでしょう。
そこで今回は、孫に財産分与をさせる方法についてお話します。

▼孫が相続人になるには
孫が相続人になる為には主に遺言書を作成、もしくは孫を養子縁組にする方法があります。
さらに意図的には出来ませんが、代襲相続人となれば孫が相続人となる事ができます。

▼遺言書の作成
遺言書を作成し、遺贈を行うことで孫に遺産相続させる事ができます。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2つの方法があります。

■包括遺贈
包括遺贈とは財産を割合で遺贈する方法です。
遺産の何割を遺贈するなど割り当てる事ができます。
しかし、負債があった場合は負債も割り当てられるため、注意が必要です。

■特定遺贈
特定遺贈とは包括遺贈の様に割合ではなく、特定の財産を遺贈する方法となります。
こちらは具体的に遺贈するため、負債に関しては引き継ぐ必要はありません。

▼養子縁組にする
祖父母と孫が養子縁組をすれば、孫が子と同等になる為、遺産相続する権利を得ることが出来ます。
ただし孫養子は相続税の2割加算対象となります。
孫に財産を引き継がせるには有効な手段ではありますが、親族間でトラブルとなるケースも多いのが養子縁組です。
しっかりと話し合いをする必要があります。

▼代襲相続人
代襲相続人とは、被相続人の子供がすでに亡くなっている場合、代襲相続人となる孫に相続されます。
つまり代襲相続人は、意図して出来るものではありません。

代襲相続人となれば被代襲者(被相続人の子)の相続分をそのまま引き継ぐ事ができます。
孫が複数人いる場合は等分されます。
さらに、代襲相続人であれば2割加算の対象外となります。

▼まとめ
「財産分与を孫にも…」と考えた場合、いくつか方法がありますが、被相続人の家族構成などにも関係するでしょう。
想いが最も良い形で届くように、専門家へ一度相談してみると良いでしょう。

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