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真剣な男性
会計士の仕事イメージ
知恵とともに安心を届ける!
「無理なく無駄をなくす」
あなたの税務の主治医として価値ある明日をご提案いたします。
Staff

幸福でスムーズな相続が実現するようご相談者様一人ひとりに寄り添います

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北村 恵美

代表Partner

一橋大学法学部卒業後、現みずほ信託銀行にて不動産鑑定業務・信託商品開発業務に従事致しました。

退社後、公認会計士・税理士の資格を取り、現在に至ります。

中小企業等の月次決算や税務申告、事業承継等をサポートする一方、上場企業監査役、

大学院非常勤講師、第三者委員会委員等に積極的に取り組んで参りました。

また、弁護士・医師・有名写真家・資産家などの確定申告及び資産形成のお手伝いも行っております。

 

趣味:サッカー・自転車その他スポーツ観戦、スペイン語学習

資格:公認会計士、税理士、不動産鑑定士

お気軽にお電話でご連絡ください

03-3947-6651

03-3947-6651

9:00~17:00

東京都豊島区駒込1-14-7 パ-クサイド木下201号

Q&A

安心してご相談いただけるよう丁寧に回答することをモットーとしております

  • 相談だけでも大丈夫ですか?

    はい。まずはお気軽にご相談ください。

  • どのような業務内容に対応していますか?

    相続をはじめ、税務や経営、会社設立、記帳、事業承継など幅広く対応しております。

Access

駒込駅から徒歩2分という便利な立地にあるオフィスでご相談をお伺いいたします

相続に関連したあらゆるお悩み解決のために実績ある税理士の視点からアドバイスしたり、複雑で手間のかかる申告手続きを代行したりと、多角度からサポートいたします。地下鉄南北線の駒込駅から徒歩2分というアクセスの便利な立地にオフィスを構えております。
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事務所名 税理士法人 三村会計事務所
住所 東京都豊島区駒込1-14-7 パ-クサイド木下201号
電話番号 03-3947-6651
営業時間 9:00~17:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り 地下鉄南北線 駒込駅 徒歩2分

「困った」「どうしよう」を解決するため徹底的にサポートいたします

全く予期していないタイミングで急に相続が発生し、「いったい何を、どのように始めたらよいかわからない」「忙しい生活の中で申告手続きを完了できるか不安」といった経験をする場合があるかもしれません。豊島区に拠点を置く税理士として、財産を受け継ぐという喜ばしい出来事が関係する方々にとって重荷やご負担とならないように、お困りごとに応じてスムーズな解決策をご提案し、ご依頼に合わせて迅速に手続きを進めてまいります。ご家族の間で争いとならないように節税を含めた生前対策をしたり、最も利益となる遺産分割について税理士の観点からアドバイスをしたり、納税資金を確保したりと、ご相談者様のニーズに合わせて柔軟にお手伝いいたします。地下鉄南北線の駒込駅から徒歩ですぐというロケーションでご相談をお伺いしておりますので、文京区エリアからのアクセスも便利です。
About us

創業から50年以上に及ぶ実績を通して培った広い知見とノウハウが信頼の証です

ご家族皆様にとって幸福な相続となるよう税理士としてサポートいたします

できるだけ多くの方が相続手続き申告、納税資金などに関するお悩みやご心配から解放され、ご負担のないスムーズな相続が実現するよう全力を尽くしてお手伝いいたします。親から貴重な財産を受け継ぐというシチュエーションはほとんどの方にとって一生に一度あるかないかの出来事であり、予想していたタイミングではない時に発生するケースも多いため、「何から取りかかればよいのか」「いつまでに、何をしなければいけないのか」と途方に暮れることがあるかもしれません。豊島区や文京区エリアにおいて、遺産分割でお悩みの方、遺産総額が多くて税金の計算や納税資金確保にご不安をお感じの方、「争続」とならないような対策を税理士相談したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。納税申告に関しても、決められたスケジュール内に漏れなく手続きを完了させると共に、ご要望に添ってできるだけ税金を節約できるような方法をご一緒に考慮してまいります。豊島区の皆様にとっての身近な相談相手となれるように、笑顔を意識したアットホームな雰囲気づくりにも努めています。

申告書作成や手続きでお悩みでしたらぜひ一度ご相談ください

財産を持つ方が亡くなった場合には、まずどれぐらいの財産があるのか、誰が財産を受け継ぐ権利を持っているのかを調査・確定するところから一連の作業がスタートします。遺言書が残されている場合にはその内容に従って分割できますが、そうでない場合や複雑な事情が関係しているケースでは配分について話し合う「遺産分割協議」が行われます。その後、不動産をはじめとする財産の名義変更、税金が発生する場合には申告と納税といった流れで進みます。相続税の申告は被相続人が亡くなった日を起点として10ヶ月以内に行わなければならないことになっていますので、そこから逆算して様々な手続きや作業を順序立てて進めていく必要があります。とはいえ、お仕事や家事・育児で毎日忙しくしておられる方にとっては、通常のライフワークの中で調査や話し合い、申告といった作業を行うのは至難の業であるとお感じになるに違いありません。豊島区や文京区でそうしたお悩みをお持ちの皆様からご相談やご依頼を受け、少しでもご負担を減らして不安のない暮らしを送っていただけるようお手伝いいたします。