税務署へ相続税の申請をするには沢山の書類が必要になります。
最低限必要な書類から特別に揃えなければならない書類まで多様です。
今回は相続税
申告の際に必要な書類についてまとめてみました。
▼身分関係書類
身分関係書類とは、該当する全員が提出する必要があり、次のものを準備します。
・被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員のマイナンバー番号確認書類
・相続人全員の身元確認書類
これらは、原則として相続開始日から10日以上を経過したものを準備します。
▼
遺産分割方法関係書類
遺産分割方法に関する書類は、遺言書がある場合とない場合で準備するものが異なります。
■遺言書がある場合
・遺言書の写し
・検認証明書(公正遺言の場合は不要)
・相続人全員の印鑑証明2部
■遺言書ない場合
・
遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明2部
▼相続
遺産に関する書類
取得する相続
遺産についての書類も必要にあります。
■土地
・登記簿謄本
・固定資産税評価証明書
・地積測量図または公図の写し
・賃貸借契約書
・農業委員会の証明書
■建物
・登記簿謄本
・固定資産税評価証明書
・売買契約書や間取り図など
・賃貸借契約書
■預貯金
・金融機関の預金残高証明書
・被相続人の過去5年分の通帳のコピー
・定期預金の既経過利息計算書
■上場株式や投資信託
・証券会社の残高証明書
・配当金の支払通知書
■非上場株式
・過去3期分の決算書
・税務
申告書(法人税・地方税・消費税)
■生命保険
・生命保険金の支払通知書
・生命保険証書の写し
■その他
・自動車:車検証
・ゴルフ会員権:会員権証書や証書
・死亡退職金:退職金の支払通知書か源泉徴収票
・貴金属など:購入時期や購入金額など
▼葬式費用に関する書類
被相続人の葬式費用は相続財産から控除される為、書類を保管しておきます。
通夜や告別式の費用として、葬儀に関する交通費や飲食代、遺体の搬送費用や火葬・埋葬料、車両代に納骨費用からお布施や心づけなどまで、香典返し以外の費用に関してはほとんど控除対象となります。
しかし、その後の49日法要やお墓やお仏壇などは控除対象とはなりません。
▼まとめ
この他にも場合によっては揃えなければならない書類があります。
相続の際には知っておく必要がありますが、全てを把握するのは難しいでしょう。
専門家へ
相談しながら、不備のない
手続きを行いましょう。