令和2年12月、令和3年度の税制改正大綱が決まりました。
その中で、「相続税に関する税の改正」に大きな変化はなかったものの、関係の深い贈与税の改正が行われました。
そこで今回は、相続税の改正についてお話します。
▼贈与税の改正
相続税に関係の深い贈与税ですが、一部改正がなされました。
それは教育資金にかかる一括贈与の非課税制度です。
この制度の適用期限は令和5年(2023年)3月末日までとなります。
今回のこの制度の運用は、かなり厳しく審査されます。
▼これまでの制度
以前の制度では、贈与者が亡くなった際に贈与された教育資金の残額に相続税がかかっていました。
そして対象となっていたのは、亡くなる3年以内に贈与されたものに限られていました。
また23歳未満、もしくは学生だった場合には相続税はかかりません。
▼新たな制度
新たな制度では、亡くなる3年以内という枠が無くなります。
贈与した方が亡くなった時点で残っている教育資金贈与は、すべて相続税の課税対象となります。
23歳未満、もしくは学生の場合はこれまで通り相続税はかかりません。
しかし受け取るのが孫の場合、相続税は2割加算となってしまいます。
▼改正の理由
教育資金の一括贈与は、節税対策のひとつとして利用されていました。
しかし非課税枠が大きく、富裕層にとって大きな節税となっていました。
本来の教育資金としての運用を目指し、過度な節税を防ぐ目的があるといえるでしょう。
▼まとめ
相続税には様々な節税があります。
しかしこのような税制改正によって、これまでの節税が通用しない事もありえます。
難しい制度や税制の変化に
対応するために、専門家へ
相談するなどして節税を考えると良いでしょう。