遺産の相続は、相続人も被相続人も高齢者の場合が多く、認知症を患っているケースも少なくありません。
では
遺産相続の当事者が認知症だった場合、どういったことに注意するとよいのでしょうか。
▼相続人が認知症だった場合
遺産を相続する際、一般的には相続人で
遺産の配分を話し合う
遺産分割協議が行われます。
しかし相続人に認知症の方がいる場合、そのままでは
遺産分割協議を行うことができません。
その場合、成年後見人を立てます。
成年後見人は誰でもなれるわけではなく、家庭裁判所の調査などにより審判が下されます。
近親者が後見人としてふさわしくないと判断された場合は、第三者を後見人として立てなければなりません。
この場合、一般的には弁護士や司法書士に依頼することになります。
成年後見人を立てたくない場合は、遺言が残されている場合は遺言通りに相続する、法定相続分通りに相続するのどちらかとなります。
▼被相続人が認知症だった場合
被相続人が認知症だった場合は、遺言が残っているときのみ問題となります。
被相続人が認知症を患っている最中に書かれた遺言書の場合、正式な遺言書と認められないことがあるのです。
もしも元気な時に書かれたものだとしても、それが証明されなければ、遺言書の効力が失われることがあります。
これを防ぐには遺言書を作成した時点で、認知症ではないことを証明する医師の診断書を用意しておくと良いでしょう。
▼まとめ
相続の関係者に認知症の方がいる場合は、まずは専門家に
相談することをおすすめします。
当社では、相続に関する様々なお
悩みを解決いたします。
相続関連でお困りの方は、お気軽にご
相談ください。