「相続税を払えない」などの理由で、相続放棄を考えている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続放棄の
手続きの流れをみていきましょう。
▼相続放棄とは
相続放棄とは、財産などの相続権を持つ人が、すべての相続を拒否することを言います。
相続財産には、現金や不動産などプラスのものだけでなく、借金などマイナスのものも含まれます。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産のどちらも一切相続しないことになります。
▼相続放棄の
手続きの流れ
相続放棄の
手続きの流れは、以下のようになります。
?相続放棄に必要な書類を用意する
相続放棄に必要な主な書類は、以下の3つです。
このほかにも申し立てる人の立場によっては、別の書類を用意しなければならないことがあるので、確認しましょう。
・相続放棄申述書(相続放棄の意思表示を記した書類)
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申し立てる人の戸籍謄本
?財産調査を行う
財産を調査し、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかを確認しましょう。
?家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
財産調査の結果、相続放棄をすると判断した場合は、家庭裁判所に相続放棄を申し立てます。
申し立ては、相続が決まってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
?照会書が届く
照会書には、回答を記入する欄がありますので、そちらを記入し再送します。
?相続放棄が認められると相続放棄申述受理通知書が届く
▼まとめ
相続放棄には3ヶ月という期限がありますので、スムーズに
手続きを行うことが大切です。
とはいえその
手続きは煩雑で、個人で行うのは難しいかもしれません。
そんなときは専門家に依頼するのがおすすめです。
当社では、相続に関する様々なお
悩みに
対応しております。
相続にお困りの方は、ぜひご
相談ください。