遺産分割の際、遺言が残されていない場合もありますよね。
そのような場合には、法定相続の割合に基づき
遺産が分割されることがあります。
では法定相続とは、具体的にどういったものなのでしょうか。
▼法定相続とは?
遺産分割の際、遺言が残されていれば遺言状の通りに
遺産を分割して相続します。
遺言が残されていない場合は、相続人の間で話し合い相続の割合を決めます。
それでも決まらない場合に鍵となるのが、法定相続です。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で
遺産分割の調停が行われます。
その際多くの場合、法律で決められた法定相続の割合を基準にそれぞれの相続額が決められます。
▼法定相続の割合
法定相続で決められている各相続人の割合を見ていきましょう。
なお、相続人の組み合わせによりさまざまなパターンがありますので、ここではよくある例についてご紹介します。
・相続人が配偶者のみの場合_全額
・相続人が配偶者と子どもの場合_配偶者が半分・子どもが半分
・相続人が配偶者と親の場合_配偶者が3分の2・親が3分の1
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合_配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1
・相続人が子どものみの場合_全額
・相続人が親のみの場合_全額
・相続人が兄弟姉妹のみの場合_全額
▼まとめ
遺産相続は、トラブルに発展することもあります。
トラブルになる前に、早い段階で専門家に支援してもらうのもおすすめです。
当社では、相続に関するお
悩みに幅広くご
対応いたします。
相続に関するお
悩みをお持ちの方は、まずはご
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