相続税は納付する義務がありますが、滞納した場合はどうなるのでしょうか。
実は相続税には「連帯納付義務」があり、滞納した本人だけではなく、周囲の人も払う義務が生じてしまいます。
どういうことなのか、詳しく見ていきましょう。
▼相続税を滞納するとどうなるのか
相続税を滞納すると、延滞税が課せられます。
課せられるタイミングは、滞納した月から10か月後に課せられることが一般的です。
しっかり税金を払わなかったペナルティのようなものだと思ってください。
その分支払う税金の額が増えて、資金繰りに困惑することもあります。
また、一定期間払わないと、家族などの相続人に連帯納付義務が課せられます。
周囲の人が払う税金も増えてしまうことに繋がるので、滞納してしまったら役所に事情を話すようにしましょう。
▼連帯納付義務とは
連帯納付義務とは、相続税を払えなかった人がいた時に、周囲の相続人に相続税を請求される
手続きのことです。
すぐに連帯保証義務が生じるわけではなく、税務署の方から本人に督促が行われ、それでも払う意思がないと判断されたときに執行されます。
連帯納付義務が生じても滞納を続けてしまうと、財産の差し押さえが執行されてしまいます。
差し押さえが執行されることで、お金が一層減ってしまうことに繋がり、大切な資産を手放すことになります。
相続税の滞納には、くれぐれも気を付けましょう。
▼まとめ
今回は、相続税を滞納するとどうなるかについて、お話いたしました。
連帯納付義務が生じて、最悪の場合、財産の差し押さえに繋がってしまいます。
滞納を防ぐには、資金を多めに準備したり、納付方法を口座振替にしておくと良いでしょう。
どうしてもお金が準備できない場合は、税務署に連絡を行って下さい。