相続と混同されがちな遺贈は、遺言書が必要です。
遺言書に相続人以外の受け取りを指名することで、相続人以外でも財産を受け取ることができます。
では、具体的に遺贈とはどんなものでしょうか。
▼遺贈とは
遺贈とは、遺言によって遺贈者の財産を無償で譲り渡すことを指します。
通常人が亡くなった後、相続関係にある人たちが、財産の相続方法について話し合う必要があります。
この場合、相続関係にない人は、財産を受け取れる対象にはならないということです。
しかし、遺贈で指名を受けた人は、相続関係にない人でも、
遺産を譲り受けることができるのです。
その為には、生前に「誰が・どのくらい」
遺産を受け取れるか、遺言書などに記載しておく必要があります。
▼遺贈と相続の違い
遺贈と相続の違いは、財産を残す人の意思があるかどうかの違いがあります。
相続の場合ですと、遺言がなくても法律によって均等に分配されます。(相続放棄を除く)
故人が生前に、遺言を残しておく必要がないのです。
ただし、原則相続関係にある人しか受け取ることができません。
しかし、遺贈では、故人の意思がないと成立しません。
故人が、遺贈を渡したい人を指名して、どのくらい渡すかの記録を残しておく必要があるのです。
まとめると
・遺贈は故人の意思がないとダメ
・相続は、故人の意思がなくても、財産をもらえる
ということになります。
▼遺贈は相続税がかかる?
遺贈にも相続税がかかります。
税金の算出方法については、専門家に尋ねてみると良いでしょう。
また、税務署に行う
申告も、専門家に依頼するとトラブルに発展しにくいです。
▼まとめ
遺贈の概要と相続についてご説明いたしました。
遺贈は、故人の意思で受け取れる財産。相続は、相続関係にある人だけが、意思の有無に関係なく受け取れる財産ということを把握していただければ良いかと思います。
難しい内容ですが、参考にしていただけましたら、幸いです。
何かお困りの際は、当法人までお気軽にお問い合わせくださいね。