相続放棄ができないケースとは?
相続手続きのうちに、相続放棄というものがあります。
亡くなった人の財産を、受け継がずに処理する方法のことです。
では、相続放棄ができないケースとは、どのような場合でしょうか。
▼相続放棄を行うには
相続放棄を行うには、亡くなった方が住んでいた住所の家庭裁判所に申し立てを行いましょう。
家庭裁判所に申し出を行うタイミングは、相続が開始した日(亡くなった日)から遡って3か月以内に手続きを行いましょう。
相続放棄に必要な書類は
・相続放棄申述書(家庭裁判所から取り寄せ可能)
・戸籍関係書類
戸籍関係書類では故人との間柄によって、集める書類が異なりますので、ご注意ください。
▼相続放棄できないケースとは
相続放棄ができないケースは、以下の3つがあります
■熟慮期間を過ぎた場合
1つ目が、熟慮期間を過ぎた場合です。
熟慮期間とは、相続(亡くなったと知った日)が発生した日から、3か月以内が期限です。
3か月を過ぎてしまうと、熟慮期間経過とみなされ、相続放棄ができなくなります。
■単純承認が成立した場合
2つ目が、単純承認が成立した場合です。
単純承認は、遺産に手を付けた瞬間に成立します。
1円でも手を付けたり、物を売却するのと同時に、単純承認が成立してしまいます。
相続放棄をする場合、遺産には手を付けないように注意しましょう。
■書類が不足している場合
最後が、書類が不足している場合です。
裁判所に申し立てを行う書類が一部でも不足すると、申し立てが受理されません。
事前に準備する書類を間違えないようにチェックを行いましょう。
分からない場合は、弁護士事務所や税理士事務所に相談されると良いでしょう。
▼まとめ
今回は相続放棄ができない場合について、お話しさせていただきました。
熟慮期間が過ぎてしまったり、遺産に手を付けてしまったりすると、相続放棄ができなくなります。
相続放棄ができないことで、不利益を被ってしまう場合は、忘れずに相続放棄を行ってください。