故人の財産を一切引き継がない相続放棄ですが、様々な注意点があります。
今回は、相続放棄の注意点について、ご説明いたします。
▼相続放棄の
手続きは
相続放棄の
手続きは、亡くなった方が済んでいた住所の家庭裁判所に申し立てを行いましょう。
家庭裁判所に申し立てを行うタイミングは、相続が開始した日(亡くなった日)から遡って3か月以内に
手続きを行いましょう。
相続放棄に必要な書類は
・相続放棄申述書(家庭裁判所から取り寄せ可能)
・戸籍関係書類
戸籍関係書類では故人との間柄によって、集める書類が異なりますので、ご注意ください。
▼相続放棄の注意点
相続放棄を行う人に多く見られるのが「借金を肩代わりしたくないから」という理由です。
確かに、相続放棄を行うことで借金は免除されます。
しかし、
遺産そのものを放棄してしまうと、手元に入ってくるお金も無くなってしまいます。
他の相続人とのトラブルに発展することがあるので、相続放棄の際は十分に注意しましょう。
加えて、相続放棄に申し立てに必要な3か月の期限を過ぎてしまうと、相続放棄そのものが行えなくなります。(熟慮期間)
その人が亡くなったと知った日から数えて、3か月の期間内に申し立てを行うようにしましょう。
また、裁判所に申し立てを行う必要があるので、必要書類が多くなります。
必要書類が多くなることで、書類の揃え忘れも発生する可能性がありますよね。
一部でも揃っていないと、相続放棄が受理されなくなってしまいますので、この点も注意しましょう。
▼まとめ
今回は相続放棄の注意点について、説明いたしました。
揃える書類が多く、時間もかかってしまいます。
また、相続放棄の3か月以内というルールを守らないと、相続放棄そのものが行えなくなります。
これらの注意点には、くれぐれも気を付けましょう。
この記事で、相続放棄の注意点について、参考にしていただければと思います。