相続の順位は、複雑で分かりにくいですよね。
しかし、誰が一番お金をもらえるのかは非常に大切な問題なので、知ってくと良いです。
今回は、兄弟だった場合の相続順位について、お話していきます。
▼相続の順位で兄弟は何番目か
相続の順位で、兄弟だった場合は、3番目になります。
1番目が亡くなった人の子供・2番目が両親・3番目が兄弟の順位となっています。
資産を受け継げる額も、子供と両親に次ぐ額なので、把握しておきましょう。
しかし、両親や配偶者・子供がいない場合があると思います。
その場合は、法定相続人としての順位は兄弟が第3順位から第1順位に代わりますので、覚えておきましょう。
■兄弟が貰える資産
では、兄弟はそれぞれどのくらいの額を相続できるのでしょうか。
相続できる額は、3人兄弟だった場合、残っている額の30%ずつです。
4人兄弟だったら、25%ずつになります。
相続が、子供・両親に行われた後の残りの額が1000万円で3人兄弟だった場合を例に挙げます。
1000万円それぞれ3分配を行うので、300万円ずつが受け取れる計算になります。
4人兄弟だったら、4分配で250万円ずつ、という風になります。
■相続する相手がいない・身寄りがない場合
では、相続人がいない場合はどうなるのでしょうか。
相続人がいない場合は、孫・甥・姪にいきわたりますが、こうした親戚がいない場合がありますよね。
そうした場合は
・内縁の配偶者 養子や養親
・被相続人の世話をしていた人(お金をもらっていた人は除く)
・特別な師弟関係を結んでいたり、強い縁があった人
このように
遺産が分配されるように、民法で規定されています。
▼まとめ
兄弟は、相続順位では第3順位であることが、お分かりいただけたと思います。
貰える額も、兄弟の多さによって均等に分配されます。
是非、ご参考にしていただければ幸いです。
また、当法人では相続のについて、ご
相談を承っております。
相続の分からないことなど、お気軽にご
相談くださいね。