身内に不幸があると、財産がもらえるという事を知っている方は多いと思います。
しかし、実際に「
遺産相続の権利が、誰がどのくらいあるのか」をしっかり理解している方は少ないです。
そこで今回は、法定相続人の
遺産について詳しく解説していきます。
▼法定相続人
法定相続人とは、誰が相続人であるかを民法で定められている相続人の事です。
この相続人の範囲や優先順位には決まりがあり、財産を受け取れる権利があります。
■法定相続人の範囲
法定相続人の範囲は、一般的に配偶者と血族です。
配偶者がいる場合は必ず相続人となり、血族は優先順位が高い相続人と定められています。
優先順位としては、子・孫→父母・祖父母→兄弟姉妹の順となるんです。
同じ順位の方が複数いる場合は、全員が相続人の権利があります。
もし子が亡くなっている場合は、孫が第一順位となるので注意が必要です。
■配偶者と血族の場合の相続割合
配偶者の割合は決まっていて、残りの
遺産については以下の割合が適用されます。
・子、孫 1/2
・父母、祖父母 1/3
・兄弟姉妹 1/4
■相続人の権利があっても_奪される相続欠格
相続欠核とは、配偶者や子であっても決格する事由に該当したら_奪される制度の事です。
【欠格事由】
・故意的に被相続人や法的相続人を死亡させたり殺害未遂で刑罰を受けた人
・被相続人が殺害により死亡したことを、隠蔽していた人
・被相続人に遺言書の作成・撤回・取消・変更を無理にさせた人
・被相続人の遺言書の内容を偽造・変造・破棄・隠蔽した人
被相続人の意思を無視したり、法に触れる事をした人は相続の権利が剥奪されるという制度なんです。
▼まとめ
法定相続人とは、相続の範囲や優先順位などが民法で定められている権利のある相続人の事です。
相続の優先順位としては配偶者→子・孫→父母・祖父母→兄弟姉妹であり、割合も定められているので注意が必要です。
相続トラブルが発生しないためにも、相続したい
遺産がある方は遺言書を作成することをおすすめです。