今回の記事では、「生きているうちに財産を家族に受け渡したい」、「相続税に備えたい」とお考えの方へ向けて、生前贈与と相続税の関係についてわかりやすく解説していきます。
▼生前贈与と相続税の関係
個人が生存しているうちに、自分以外の誰かに財産を無償で渡すことを「生前贈与」といいます。
生前贈与は、主に相続税の節税対策を目的におこなわれます。
なぜ、生前贈与が相続税の対策に有効なのかというと、生前贈与をおこなうことで相続税の「課税対象となる財産」を減らすことができるからです。
しかし、生前贈与にあたって贈与税が課税されることもあるので、どうしたら節税になるのかを細かく計算し、判断する必要があります。
■生前贈与の仕組み
生前贈与を受け取る人(受贈者)は、贈与の受け取り方を「暦年課税」、もしくは「相続時精算課税」にするかを選ぶことになります。
【暦年課税】
暦年課税とは、1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合、贈与税が課税される制度のことを指します。
次に紹介する「相続時精算課税」の申請をしなかった場合は、暦年課税を選んだとみなされます。
【相続時精算課税】
相続時精算課税とは、受け取った金額の合計額が2,500万円を超えなければ、贈与税がかからない制度のことを指します。
しかしこの方法では、相続時に受け取った財産分に対しては相続税が課税されるので、税金の支払いを先送りしているだけとも言えます。
▼まとめ
相続税の節税には、生前贈与にて「暦年課税」を選び、年間の贈与額を110万円以下に抑えるのがオススメです。
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