亡くなった方から財産を引き継ぐ際、「遺贈」もしくは「相続」という用語がよく使われます。
しかし、実際にこの用語の違いについては、イマイチよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、遺贈と相続の意味について詳しく解説していきますので、被相続人の
遺産手続きの際などに役立てて下さいね。
▼遺贈と相続の違いについて
相続と遺贈は、故人の財産などを引き継ぐという面からみると同じですが、その意味合いや相続税額に違いがあります。
■遺贈とは
遺贈とは、故人の残した遺言に基づき、相続人以外に財産を譲り渡すことを指します。
(※相続人に遺贈することも可能)
財産を譲り受けた受遺者は、法定相続人にかかる相続税の、1.2倍を支払うことになります。
また、遺贈には、大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
【包括遺贈】
包括遺贈の場合、プラスの財産もマイナスの財産も、どちらも指定された割合で引き継ぐことになります。
マイナスの財産の方が大きい場合、期限内であれば限定認証や相続放棄を選べます。
【特定遺贈】
特定遺贈とは、その名の通り、特定の財産を引き継ぐことを指します。
財産の指定があるので、マイナスの財産を引き継ぐことはありません。
■相続とは
配偶者や両親が亡くなり、遺言がなくても自動的に発生するのが相続です。
被相続人からみて、関係性が近い順に相続人となり、財産を承継することになります。
相続人は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらも引き継ぐことになりますが、マイナスの方が大きい場合には、限定認証や相続放棄を選ぶことができます。
▼まとめ
遺贈と相続の大きな違いは、財産を相続人に渡すのか、それとも相続人以外に渡すのかという点です。
当事務所では、相続関連の
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