遺産の中に預貯金が含まれている場合、相続人全員で
遺産分割協議をしなければなりません。
今回は、預貯金の相続にあたり、どのような手順で口座の凍結を解除するのかについてお伝えしていきます。
▼預貯金を相続する手順
遺言書などに、預貯金を誰が相続するのか指示されていない場合、被相続人(亡くなった人)の遺族であっても、預貯金を勝手に引き出すことはできません。
預貯金を相続するには、まずは相続人全員で
遺産分割協議をおこなう必要があります。
【
遺産分割協議とは】
遺産分割協議とは、共同相続人全員で、
遺産をどのように分割するのかを協議し、合意することです。
■口座の凍結を解除する方法
預貯金の口座名義人となっている人が死亡すると、その口座は凍結されます。
これはトラブル対策の一環で、口座名義人が死亡したことによって、本来権利を持たない人が、不正に預貯金の払い戻しをするのを防ぐためです。
口座が凍結されることによって、適切な
手続きをふまない限りは、だれも預貯金に触れることはできません。
口座の凍結を解除するには、
遺産分割協議書を作成し、その原本を金融機関側に提示する必要があります。
遺産分割協議書やその他の書類(戸籍謄本など)に不備が無ければ、口座の凍結は解除され、相続人の口座に預貯金が振り込まれます。
▼まとめ
遺言書がない場合は、
遺産をどうするのかを相続人同士で話し合うことになります。
相続人が複数人いる場合は、スムーズに話し合いが進まないこともあるので、法律の専門家に間に入ってもらうのも一つの手段です。
税理士法人 三村会計事務所では、
遺産分割に関するお
悩みに、
税理士の観点から適切なアドバイスをおこなっております。
相続が発生しましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。