親や親族が亡くなった場合、財産を受け継ぐ「相続」をします。
相続する人物が複数いる場合には被相続人の
遺産を分ける必要があり、そのことを「
遺産分割」と言います。
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遺産分割の方法
親や親族が亡くなり
遺産が発生した場合、その
遺産は相続人全員の共有という状態にあります。
それぞれの人物が
遺産を受け取るためには
遺産分割の
手続きをする必要があり、その方法には次のものがあります。
■遺言による方法
被相続人が生前記した遺言書がある場合、その内容に沿って
遺産分割を行います。
遺産分割のためのルールは法律で定められていますが、遺言書がある場合は法律よりも遺言書の内容が優先されることになっています。
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遺産分割協議による方法
遺言書がない場合、相続人同士が話し合いをして
遺産の割合を決める、
遺産分割協議が行われます。
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遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を行う場合、相続人の全員が話し合いをしなければなりません。
ただ、この場合同じ場所に全員が揃わなければならないという決まりはなく、電話やメールによるやりとりでも大丈夫です。
相続人の中に連絡が取れない人や行方不明の人がいる場合は、不在者財産管理人の選任か、失踪宣言が必要です。
遺産分割協議の結果、誰か1人でも決められた内容に反対する人物がいる場合、
遺産分割協議が成立しないという点にも注意が必要です。
▼まとめ
遺された財産を受け継ぐ相続人が複数いる場合、財産を分けるための
遺産分割を行います。。
遺言が無い場合に行われる
遺産分割協議には相続人全員が参加し、内容に納得して合意する必要があります。