亡くなった人物の
遺産は、法定相続人に相続されることに決まっています。
法定相続人全員のものである遺された財産を分配することを
遺産分割と言います。
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遺産分割で財産を分ける方法
相続する
遺産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、分割しにくい土地や建物、事業用の資産もあります。
これらの財産を分けためには、次のような方法があります。
■現物分割
家や土地、株など、
遺産をそのままの形で相続人それぞれに分割する方法です。
■換価分割
不動産などを売却して金銭に換え、公平に分割する方法です。
■代償分割
一部の相続人が相続分を超えた現物を取得した場合、その人物が他の相続人に対して金銭で支払う方法です。
■共有分割
土地などのひとつの
遺産を複数の相続人の共有持分にする方法です。
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遺産分割を行う流れ
遺産分割は次のような流れで行うとスムーズに進みます。
?被相続人による遺言書があるかどうかを確認する
?プラス、マイナスも含め、すべての相続財産を確認する
?どの財産を誰が相続するかを確定させる
?
遺産を分けるための話し合いである
遺産分割協議を行う
?相続人全員が納得した内容をまとめた
遺産分割協議書を作成する
?
遺産分割協議で話がまとまらなければ調停を行う
▼まとめ
遺産を複数の相続人で分け合うことを
遺産分割と言います。
遺産分割をする場合、相続人同士で話し合いをする
遺産分割協議を行い、相続人全員が納得、了承する必要があります。
うまく話がまとまらなかったり、不明な点があったりする場合には、専門家に
相談することをおすすめします。