相続に関する用語の中で「相続欠格」という言葉はあまり耳にしたことがないという方もいることでしょう。
今回は、相続欠格というものについて解説していきます。
▼相続欠格とは?
相続欠格とは一言で言うと、相続人としての資格を失わせる制度のことです。
亡くなった人物の親や子どもなど、法定相続人とされる人は
遺産を相続することができます。
ただ、重大な問題を起こした人物には、たとえ
遺産を相続できる地位にあっても相続をさせないほうがいい場合があります。
このような人物から相続の権利を失わせるために、相続欠格という制度があります。
▼相続欠格になる事由
相続欠格によって相続人の資格を失うと、被相続人が遺言を残していたとしても認められず、資格が復活することはほとんどありません。
相続欠格となるのは、つぎの事由がある場合です。
・故意に被相続人または同じ順位以上の相続人を死亡させたり、させようとしたりした場合
・被相続人が殺害されたことを知っていながら告発または告訴を行わなかった場合
・詐欺や脅迫によって被相続人の遺言の取り消しや変更することを妨げた場合
・詐欺や脅迫によって被相続人の遺言の取り消しや変更、妨害をさせた場合
・被相続人の遺言書を発見した際に偽造、変造、破棄、隠匿した場合
▼まとめ
相続人としての地位があっても、生前、被相続人に対して重大な問題を起こした人物からは、その権利を剥奪することができる相続欠格という制度があります。
相続欠格によって一度相続の権利を失った場合、復活できることはほとんどない厳しい制度です。