親や親族が亡くなって土地を相続した場合、現金や預貯金を相続する場合とは異なる
手続きをしなければなりません。
土地を相続した場合、どのような
手続きが必要になるのでしょうか。
▼土地を相続したらすべきこと
土地を相続したら、亡くなった人物から相続した人物へと土地の登録名義を変える必要があります。
まずは、相続人全員で話し合いをして名義を誰にするのかを決める必要があります。
遺産を相続する人物は、子どもや親、兄弟姉妹などの法定相続人になるため、全員の許可を得なければなりません。
すべての相続人が了承したら、
遺産分割協議書に全員の署名をします。
次に、必要な書類を準備して相続登記の申請書に記入し、法務局へ提出するというのが、登録名義変更の
手続きです。
▼土地を相続して名義変更をしないとどうなるの?
土地などの不動産を相続した場合、名義変更をする義務はありません。
ただ、土地を相続して登録名義を変えないままでいると、次のようなデメリットがあります。
・不動産を売却することができない
・他の相続人が不動産を勝手に処分してしまう可能性がある
・処分されてしまった後で相続登記をすることは不可能
・時間がたつと登記のための費用が高額になる
これらのデメリットがあることを考えると、土地を相続した場合にはすみやかに登録名義を変更しておいたほうが
安心です。
▼まとめ
相続で土地を受け継いだ場合、相続人全員で話し合いをして登録名義を誰にするかを考え、名義変更をする必要があります。
名義変更をしないままでいると、さまざまなデメリットがあるので注意しましょう。