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期限の付いた相続について

query_builder 2021/10/28
コラム
8
相続には期限付きのものがあります。
期限を過ぎてしまうと、何かと損をしてしまう可能性もある為、注意が必要です。
今回は相続に関する期限のあるものについて解説致します。

▼期限のある主な相続手続き
相続手続きに期限のあるものとして次のものがあります。

・相続放棄(3ヶ月以内)
・準確定申告(4ヶ月以内)
・相続税の申告(10ヶ月以内)
・遺留分侵害額請求(1年以内)
・生命保険の受取り(3年以内)

これらを知らないまま放置してしまうと、様々な負担を被る可能性があります。

▼相続放棄
相続を放棄するには3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
多額の借金がある場合など、期限内に手続きをしなければ、返済の義務が生じます。

▼準確定申告
相続人は、亡くなった方が所得税の確定申告をしていた場合、代わりに確定申告を行います。
これを準確定申告といいます。
通常の確定申告の時期とは異なり、4ヶ月以内に準確定申告を行います。
準確定申告書の提出が遅れた場合、納税額に対して延滞税や無申告加算税がかかってきますので注意が必要です。

▼相続税の申告
遺産が3,600万円以上になる場合、相続税を納める必要があります。
10ヶ月以内に申告をする必要がありますが、こちらも遅れた場合、延滞税や無申告加算税がかかってきます。
そもそもの金額が大きい為、当然、延滞税や無申告加算税も割高になるので特に注意しなければなりません。

▼遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、遺留分が認められる相続人が遺留分を下回る遺産しか受け取れなかった場合、不足分を他の相続人に対して請求することが出来ます。
その事実を知ってから1年以内に請求をしなければなりませんが、10年を過ぎるとこの権利自体が消滅してしまいます。

▼生命保険の受取
遺産相続とは少し異なりますが、亡くなった方が生命保険に加入していた場合、受取人は死亡保険金を受取れます。
しかし、こちらも請求権は3年と時効がある為、すぐに保険会社へ請求しましょう。
死亡保険金は遺産相続とは違う為、単独で受け取ることが出来ますが、相続税には課税されるので注意しましょう。

▼まとめ
相続手続きは期限内に行わなければ、損をしたり無駄に税金を収めたり、借金を背負わなければならない可能性があります。
難しい相続手続きではありますが、期限を過ぎないように気をつけなければなりません。
そういった難しい手続きに不安を抱えていらっしゃる場合であれば、是非当事務所へご相談ください。

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