相続には期限付きのものがあります。
期限を過ぎてしまうと、何かと損をしてしまう可能性もある為、注意が必要です。
今回は相続に関する期限のあるものについて解説致します。
▼期限のある主な相続
手続き相続
手続きに期限のあるものとして次のものがあります。
・相続放棄(3ヶ月以内)
・準確定
申告(4ヶ月以内)
・相続税の
申告(10ヶ月以内)
・遺留分侵害額請求(1年以内)
・生命保険の受取り(3年以内)
これらを知らないまま放置してしまうと、様々な負担を被る可能性があります。
▼相続放棄
相続を放棄するには3ヶ月以内に
手続きをしなければなりません。
多額の借金がある場合など、期限内に
手続きをしなければ、返済の義務が生じます。
▼準確定
申告相続人は、亡くなった方が所得税の確定
申告をしていた場合、代わりに確定
申告を行います。
これを準確定
申告といいます。
通常の確定
申告の時期とは異なり、4ヶ月以内に準確定
申告を行います。
準確定
申告書の提出が遅れた場合、納税額に対して延滞税や無
申告加算税がかかってきますので注意が必要です。
▼相続税の
申告遺産が3,600万円以上になる場合、相続税を納める必要があります。
10ヶ月以内に
申告をする必要がありますが、こちらも遅れた場合、延滞税や無
申告加算税がかかってきます。
そもそもの金額が大きい為、当然、延滞税や無
申告加算税も割高になるので特に注意しなければなりません。
▼遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、遺留分が認められる相続人が遺留分を下回る
遺産しか受け取れなかった場合、不足分を他の相続人に対して請求することが出来ます。
その事実を知ってから1年以内に請求をしなければなりませんが、10年を過ぎるとこの権利自体が消滅してしまいます。
▼生命保険の受取
遺産相続とは少し異なりますが、亡くなった方が生命保険に加入していた場合、受取人は死亡保険金を受取れます。
しかし、こちらも請求権は3年と時効がある為、すぐに保険会社へ請求しましょう。
死亡保険金は
遺産相続とは違う為、単独で受け取ることが出来ますが、相続税には課税されるので注意しましょう。
▼まとめ
相続
手続きは期限内に行わなければ、損をしたり無駄に税金を収めたり、借金を背負わなければならない可能性があります。
難しい相続
手続きではありますが、期限を過ぎないように気をつけなければなりません。
そういった難しい
手続きに不安を抱えていらっしゃる場合であれば、是非当事務所へご
相談ください。