遺留分というと、あまり馴染みのない言葉かもしれませんが、相続にとって遺留分とは大変重要な権利となります。
今回は遺留分についての意味や権利について解説いたします。
▼遺留分とは
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の近い関係にある人に対して、最低限補償される
遺産取得分となります。
例えば、被相続人の子供や配偶者などの近親者は、
遺産相続をする権利を持っています。
それは遺言の内容よりも強い権利となり、主張することで一定の財産が取得する事ができます。
▼遺留分に該当する相続人
遺留分に該当するのは、配偶者、直系卑属(子供や孫)、直系尊属(親や祖父母)は、遺留分が認められます。
▼遺留分に該当しない相続人
兄弟姉妹、甥や姪には遺留分が認められません。
兄弟姉妹であれば、生計が別になっている事が多い為、被相続人が亡くなった後に生活に困る事は考えにくいとされている為、遺留分は該当されません。
また、兄弟姉妹が先になくなっている場合、甥や姪が代わりに相続人となりますが、同じ理由で遺留分には該当しません。
▼遺留分の割合
遺留分にはそれぞれの関係性によって貰うことのできる割合が違ってきます。
■配偶者が貰うことのできる場合
相続人が配偶者のみの場合、遺留分は2分の1となります。
相続人が配偶者と直系卑属の場合、遺留分は4分の1となります。
相続人が配偶者と直系卑属と直系尊属の場合、遺留分は6分の1となります。
■直系卑層の場合
相続人が直系卑属のみの場合、遺留分は2分の1となります。
相続人が直系卑属と配偶者の場合、遺留分は4分の1となります。
相続人が直系卑属と配偶者と直系尊属の場合、遺留分は6分の1となります。
■直系尊層
相続人が直系尊属のみの場合、遺留分は3分の1となります。
相続人が直系尊属と配偶者の場合、遺留分は6分の1となります。
相続人が直系尊属と配偶者と直系尊属の場合、遺留分は6分の1となります。
▼まとめ
遺留分は
遺産相続において大事な権利となります。
相続に関わる際には、知識として最低限知っておくのが望ましいでしょう。
相続に関するお
悩みをお持ちの方は、一度当事務所へご
相談くださいね。