不動産の名義変更にあたり、「登記に必要な書類は?」「とりあえず何を準備したらいいの?」という声をよく耳にします。
今回は、相続登記の必要書類をご紹介していきますので、書類不備のないようしっかりと確認してくださいね。
▼相続登記の必要書類をチェックしよう
相続による不動産名義変更
手続きに必要な書類は、以下の6種類になります。
?被相続人の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」(除籍・改製原戸籍・原戸籍)
?被相続人の本籍地が記載された「住民票の除票」または「戸籍の附票」
_相続人全員の「戸籍謄本」(※被相続人の死亡日以降に発行されたもの)
?新しく名義人になる方の「住民票」
?名義変更をおこなう最新年度の「固定資産評価証明書」
?相続人との関係が分かる「相続関係説明図」
この他にも、場合によって必要な書類というのもあります。
■書類の作成
申請には必要ありませんが、書類作成には対象不動産の「登記簿謄本」が必要となります。
■相続を放棄した相続人がいる
複数人いる相続人の中で、相続を放棄した人がいた場合は、「相続放棄申述受理証明書」が必要となります。
■必要書類が揃わない
必要書類が揃わない場合は、「不在籍証明書」、「不在住証明書」、「登記済権利証」などが必要となります。
■法定相続ではない名義変更
法定相続分以外で名義変更する場合は、「
遺産分割協議書」、「印鑑証明書」が必要となります。
▼まとめ
相続登記に必要な書類は、役所で取得できるものがほとんどですが、場合によっては法務局や家庭裁判所での取得が必要になります。
(※相続関係説明図に関しては、申請者が作成しましょう)
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