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被相続人(親族)が死亡後におこなう手続きとは?

query_builder 2021/10/13
コラム
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今回は、被相続人が亡くなったら、期限内におこなわなければならない手続きを、時系列にまとめていきたいと思います。
「突然の不幸で、どんな手続きをおこなうべきか分からない…」という遺族の方々は、参考になさってください。

▼被相続人が亡くなったあとの手続きについて
配偶者や親が亡くなった場合は、以下の流れにそって、期限内に手続きを進めていきましょう。

■死亡から5~7日以内におこなう手続き
・死亡診断書の取得→病院から発行してもらいます。
・国民健康保険証の返却→健康保険に加入していた場合のみ必要となります。(死亡日から5日以内)
・死亡届の提出→死後7日以内に役所に提出します。

■死亡から2週間以内におこなう手続き
・年金受給停止の手続き→厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は死亡後14日以内におこないます。
・住民票の抹消届、世帯主の変更届→役所で手続きをおこないます。(死亡日から14日以内)

■死亡後なるべく早めにおこなう手続き
・遺言書の検認→遺言書を発見したら、家庭裁判所に検認を請求します。(できるだけ早急に)
・財産調査、名義変更→相続財産の確定後は、故人の財産調査や不動産の名義変更などをおこないます。

■相続開始から3か月以内におこなう手続き
・相続放棄、限定承認→相続開始から3か月以内であれば相続放棄、または限定認証ができます。

■相続開始から10カ月以内におこなう手続き
・相続税の申告→死亡後10か月以内に、管轄となる税務署に申告・納付をおこないます。

■死亡から2年以内におこなう手続き
・葬祭費、埋葬費、医療費、保険金の請求→死亡から2年以内であれば、請求することができます。

■死亡から5年以内におこなう手続き
・遺族年金の受給申請→死亡から5年以内であれば、遺族は年金をうけとることができます。

▼まとめ
全ての手続きを期限内に1人でおこなうのは、想像に大変なことなので、財産調査や各種申告書類は、専門家に任せてみませんか?
税理士法人 三村会計事務所では、相続に関するあらゆるお悩み解決のために、実績ある税理士の視点でサポートいたします。
相続・申告に関する書類の作成もお任せください。

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