今回は、被相続人が亡くなったら、期限内におこなわなければならない
手続きを、時系列にまとめていきたいと思います。
「突然の不幸で、どんな
手続きをおこなうべきか分からない…」という遺族の方々は、参考になさってください。
▼被相続人が亡くなったあとの
手続きについて
配偶者や親が亡くなった場合は、以下の流れにそって、期限内に
手続きを進めていきましょう。
■死亡から5~7日以内におこなう
手続き・死亡診断書の取得→病院から発行してもらいます。
・国民健康保険証の返却→健康保険に加入していた場合のみ必要となります。(死亡日から5日以内)
・死亡届の提出→死後7日以内に役所に提出します。
■死亡から2週間以内におこなう
手続き・年金受給停止の
手続き→厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は死亡後14日以内におこないます。
・住民票の抹消届、世帯主の変更届→役所で
手続きをおこないます。(死亡日から14日以内)
■死亡後なるべく早めにおこなう
手続き・遺言書の検認→遺言書を発見したら、家庭裁判所に検認を請求します。(できるだけ早急に)
・財産調査、名義変更→相続財産の確定後は、故人の財産調査や不動産の名義変更などをおこないます。
■相続開始から3か月以内におこなう
手続き・相続放棄、限定承認→相続開始から3か月以内であれば相続放棄、または限定認証ができます。
■相続開始から10カ月以内におこなう
手続き・相続税の
申告→死亡後10か月以内に、管轄となる税務署に
申告・納付をおこないます。
■死亡から2年以内におこなう
手続き・葬祭費、埋葬費、医療費、保険金の請求→死亡から2年以内であれば、請求することができます。
■死亡から5年以内におこなう
手続き・遺族年金の受給申請→死亡から5年以内であれば、遺族は年金をうけとることができます。
▼まとめ
全ての
手続きを期限内に1人でおこなうのは、想像に大変なことなので、財産調査や各種
申告書類は、専門家に任せてみませんか?
税理士法人 三村会計事務所では、相続に関するあらゆるお
悩み解決のために、実績ある
税理士の視点で
サポートいたします。
相続・
申告に関する書類の作成もお任せください。