被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)が多い時などにおこなう「相続放棄」は、必要書類を準備し、家庭裁判所に提出しなければなりません。
今回は、相続放棄に必要な書類についてお伝えしていきます。
▼相続放棄に必要な書類について
相続放棄にあたり、最低限用意しなければならない4つの書類がこちらになります。
?相続放棄申述書
裁判所のホームページで入手できます。
必要な場合は、事情説明書、説明資料をつけ足しましょう。
?被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
被相続人の本籍地の役所で取得します。
できれば、被相続人の出生から死亡までの、すべての戸籍が記載されているものを取得しましょう。
_申述人の戸籍謄本
申述人の戸籍がある本籍地の役所で取得します。
?収入印紙
相続放棄をおこなう際、収入印紙800円が必要になります。
■その他の書類
上記の4つの書類とは別で、申述人の立場ごとに用意する書類が異なります。
?配偶者・子
4つの書類+「被相続人の死亡が分かる戸籍謄本」
?孫
4つの書類+「被相続人の死亡が分かる戸籍謄本」と「被代襲者の死亡が分かる戸籍謄本」
_父・母
4つの書類+「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」と「被代襲者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」
?祖父母・兄弟姉妹
4つの書類+「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」、「被代襲者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」、「被相続人の親の死亡がわかる戸籍謄本」
▼まとめ
被相続人との関係性によって、必要となる書類は異なりますので、書類不備のないように気をつけましょう。
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