被相続人が多額の借金を抱えていた場合など、相続人は「相続放棄」をおこなうことができます。
今回は、相続放棄の期限と、期間を過ぎてしまった時の対処法についてご紹介していきます。
▼相続放棄の期限について
相続財産は、必ずしもプラス財産だけとは限りません。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かった場合などに、相続人は相続を辞退することができます。
これを「相続放棄」というのですが、この
手続きには期限があり、相続開始を知った日から3か月以内とされています。
■期限を過ぎたらどうなるのか
相続放棄の期限である3か月を過ぎると、借金を含め、財産を全て引き継いだという扱いになります。
借金の存在は知っていたが、相続放棄の3か月という期限を知らなかったという場合でも、原則として、期限を延ばすことはできません。
・例外と対処法について
相続放棄の期限である3か月を過ぎた場合でも、「借金などは存在しないと信じていて、それを証明できる正当な理由がある時」などは、例外として相続放棄が認められるケースもあります。
ただし、実際には受理されにくいので、自分一人で解決しようとせず、法律の専門家などに
相談することをおすすめします。
▼まとめ
相続
手続きの中でも、「相続放棄」は最も期限が短いので、借金を引き継ぐことのないよう、計画的に
手続きを済ませておきましょう。
税理士法人 三村会計事務所では、
税理士の観点から、相続に関する適切なアドバイスをおこなっております。
複雑で手間のかかる相続放棄
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